中古車売却の契約書には代金支払い期限を記載しよう

中古車売却時の契約書には支払い期限を記載しなければならない

車の売買契約書を作る目的を明確にして誰が車をいくらで売るのか、誰がその車を買うのかを記載したら、次は支払い方法と引き渡した車に不具合があった時などの処理をどうするかを記載していきます。

 

 

売却した車の引き渡し日と、代金を支払う方法を記載する

 

売却した車をいつまでに引き渡すのか、車の代金をいつまでにどうやって支払うのかを記載します。

 

 

車が先かお金が先か

 

通常は売主が車を先に引き渡して買主が指定日までにお金は支払うことが多いようですが、買主がお金を先に支払いってあとから売主が車を引き渡すこともあるので、相手との話し合いで決まった方法を記載します。

 

振込?現金払い?代金の支払い方法

 

ほとんどは口座に振り込まれる事が多いのですが、現金で支払われる場合もあるのでその都度契約書の内容も変更します。
また、代金を先に支払うのか、あるいは車を先に引き渡すのか、それとも車の引き渡しと代金の支払いを同時に行うのかをも記入します。

 

代金を口座振込で支払う場合

 

一定期間内に買主が売主に代金を支払うときは

 

「乙は、*年*月*日までに甲が指定する口座に振込みにて代金を支払う」

 

と書いておきます。

 

 

代金を現金で支払う場合

 

現金で支払う場合は、

 

「乙は、*年*月*日までに甲に現金で代金を支払う」

 

で良いのですが、お金の受け渡し場所を自宅にすると買主が指定日までに自宅へお金を持ってくるという指定ができます。
ただし買主の都合もあるので、強引に決めるのは控えてください。

 

 

車と代金を同時に取引する場合

 

車と代金を同時に取引する場合は、売主、買主ともに取引をすることを書いておきます。

 

「甲は、*年*月*日に甲(または乙)が指定する場所で代金と引換に車両(商品)を乙へ売り渡す」
「乙は、*年*月*日に甲(または乙)が指定する場所で代金を甲へ支払い、車両(商品)を甲から買い受ける」

 

「代金と引換に」と、「代金を甲へ支払い」はかならず入れておいてください。
さもないと、売主は車を引き渡さなくてもお金を受け取れる、買主はお金を払わなくても車を引き取れると解釈できる可能性があります。

 

 

取引の場所は特に指定しなくても問題ありません。
また、口座への入金と現金での支払いどちらかその時に都合のいいほうを選べるように指定しても問題ありません。
日付は自由に選んでも構いませんが、金融機関が休みである土日祝日は避けてください。
ここで設定された日付は売却した車を引き渡す期限と代金を支払う期限になるので、買主とよく話し合って決めてください。
期限を過ぎて車を引き渡したり、代金を支払う場合は契約不履行として相手に補償をする必要が出てくるので、多少余裕を持たせて決めることをおすすめします。

 

 

⇒「中古車の売買契約書に引き渡し場所と引き渡し期限を記載する

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