中古車売却の契約書に裁判所の指定と契約基準を決めよう

中古車売却の契約書に裁判所の指定と契約基準を定める

車の売買契約は意図的であるかどうかに関わらず、相手が契約を守らなければトラブルになります。
トラブルが発生した場合はまず相手と話し合いをすることになりますが、相手が話し合いに応じない場合や、話し合いをしてもどうにもならない場合は裁判に訴える必要も出てきます。

 

 

しかし、相手が住んでいる地域によっては管轄の裁判所が違うため、どこで裁判を起こせばよいのかが問題になります。
そこで、契約書には裁判になった場合どこの裁判所で裁判を行うかを明記する場合があります。

 

 

車の売買契約書で裁判所を指定する

 

売主と買主の間で訴訟が起きた場合は、売主、買主どちらの管轄裁判所で裁判をするのかを明確にしておきます。

 

 

管轄裁判所を指定する場合

 

 

「本契約について甲乙間で紛争が発生し、訴訟が必要なときは***地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」

 

 

基本的には、売主が済む地域の管轄裁判所を指定することがほとんどですが、買主と話し合いをして合意しないと無効になってしまうので、必ず裁判所はどこにするかを話し合ってください。

 

 

「本契約」と「専属的合意」は絶対に省略しないこと

 

 

「本契約について甲乙間で紛争が発生し、訴訟が必要なときは***地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」

 

 

この一文の「本契約」は、「この契約で」と言う意味があります。これを省略してしまうとどの紛争かわからないので、この一文は全く無意味なものになります。
また、「管轄裁判所」ではなく「専属的合意管轄裁判所」という一文を入れないと他の裁判所でもよいとみなされることがあるので、省略は絶対にしないでください。

 

 

契約書にないことが起こったら?

 

契約書は書いてあることに対して有効ですが、時には契約書に書いていないことが問題になる場合もあります。
契約書に書いていないことが起きてしまうと契約書は無力になるので、以下の文を追加します。

 

 

「この契約書で定められていないことについては、甲と乙が協議をした上で定める」

 

 

これは、契約書で決められていない事を買主、売主が勝手に決めて行わないようにする意味もあるので、必ず明記しておきます。

 

 

契約の基準を明らかにしておく

 

契約は日本の法律を元にしてかわされるので、日本国憲法が基準であることを明記します。
ただし、必ずしも必要ではありません。

 

 

最後に、誰と誰が契約をするのかをはっきりさせる

 

 

「以上、本契約が成立した証として本書2通を作成し、甲、乙が署名押印の上、各自一通を保有する」

 

 

この文章の下に、売主と買主が署名捺印できるスペースを作ります。
パソコンなどで契約書を作る場合は売主、買主の名前は印刷せず、直筆で署名するようにしてください。

 

 

以上が契約書の作成のおおまかな流れですが、記載する内容や文面は契約の内容などで変わるのであくまで参考程度と考えてください。

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