車の売却で通勤や通学用だけが課税されない理由
車は使用用途に応じて通勤、通学用、業務用、レジャー用と分類されますが、何故か通勤、通学用のみ非課税になっています。
たとえ同じ車種、年式の車でも通勤、通学用であれば売却して得たお金に税金がかかりませんが、業務用やレジャー用の場合は税金がかかります。
このような差が生まれる理由は、所得によって課税されない例外が定められているからです。
車を売却して得たお金はなにか物を売ってお金を得る「譲渡所得」です。
譲渡所得には課税されない所得がいくつかあります。
■ 譲渡所得のうち、所得税が課税されないもの
@ 競売で得た所得
A 生活に必要な動産を売却して得た所得
B 公積、社債を譲渡して得た所得
C 寄付を受けて得た所得
D 相続税を物納(お金ではなく価値のある物で相続税を収めること)で収めた場合
通勤、通学用の車は上記のなかでAに当てはまり、生活に必要な動産として扱われます。
そのため通勤通学に使っていた車を売却して得たお金には所得税が課税されないようになっています。
生活に必要な動産とは
人が普通に生活する上で必ず必要になるものを指します。具体的には服や家具などがこれにあたりますが、車は生活に必要な動産として扱われていません。
現在では車が無いと困る人も多く生活に必要と言っても問題ない状態にはなっていますが、今のところ車は生活に必要な動産とはされていません。
「生活に必要」というのが問題で、車がなくても公共交通機関を利用すれば会社にも学校にも行けます。
車がなくても生活に必要な行動である通気にゃ通学、または買い物だどの行動はができるので、生活に必要だとはされていないのです。
生活に必要な動産とされていないのに通勤、通学用の車を売っても課税されない理由
すべての通勤、通学用の車とされる車を売却しても、その所得に税金がかからないわけではありません。
一定の条件を満たさない限りたとえ通勤、通学用に使っている車でも売却をした時に所得税が課税されます。
通勤、通学用の車を売却した時の所得が非課税になる条件
通勤、通学用の車を売却した時の所得が非課税になる条件は、住んでいる地域に移動手段が少ない場合です。
外に出れば駅やバス停があり、電車やバスが走っているのは普通だと思っている人も多いかもしれませんが、公共交通機関が無い、あるいはあっても数が少なく利用しづらい地域が存在します。
公共交通機関さえも満足に無い地域は「公共交通不便地域」とされ、この地域に住んでいる人は車がないと移動が難しい状態なので、通勤や通学といった生活に必須な行動を行うために「生活に必要な動産」とされるのです。
必ず認められるわけではない
公共交通不便地域でなくとも、通勤、通学に必要と認められれば車は生活に必要な動産になりますが、基本的には戸別判断になるので必ず生活に必要な動産と認められる訳ではありません。
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