個人が車を売る場合の車の使用用途と税金の関係とは

個人が車を売る場合の車の使用用途と税金の関係性とは?

車は売却する前に使われていた用途によって課税関係に違いがあり、どの税金が課税されるのか、それとも非課税になるのかが決まります。

 

 

車は売却するまでにどういう使われ方をしていたかによって3つに分類されます。

 

 

■業務用、通勤用(通学用)、レジャー用■

使用用途で区分される車

 

 

通勤用(通学用)

 

売却した車を主に通勤に使用していたのなら「通勤用」とみなされます。
特に明確な規定で通勤用であると判断されるわけではありませんが、主に通勤や通学で使用されていたのなら通勤用、通学用とされます。
通学に使っていた場合は「通学用」としてあつかわれます。通学用の場合も基準は通勤用と同じで、毎月15日以上通学に使用していれば「通学用」として扱われます。
通勤用、通学用に使っていた車を売却した場合は、課税されることはありません。

 

 

業務用

 

主に仕事に使っていた車の場合は「業務用」として扱われます。業務用の場合は所有者が法人であることも多いのですが、個人所有での車を会社の仕事に使っていた場合も業務用になります。
業務用とされる車の場合も明確な規定があるわけではないのですが、主な用途が仕事であった場合や会社や個人事業者が所有する車で車体に「業務用」と書いてある場合は業務用になります。
業務用に使っていた車を売却した場合は、所得税、消費税ともに課税されます。

 

 

レジャー用

 

レジャー用は通勤や仕事に利用していない車を指します。
「通勤用(通学用)」でもなく、「業務用」でもない車はすべてレジャー用に分類されるので、通勤用、業務用でなければその車は必ずレジャー用となります。
レジャー用として使っていた車を売却した場合は、所得税が課税されます。ただし消費税は課税されません。

 

 

ただし、これらの分類に当てはまるかどうかの基準はあいまいです。
車は通勤にも仕事にもレジャーにも使うものなので、明確に分類するのは難しくなっています。

 

保険会社の基準を持ち出すならば…

 

保険会社の考え方ですが、年間を通して1か月の間に15日以上を通勤や通学に使っていれば「通勤、通学用」になります。
同じく1か月の間に15日以上を仕事に使用していれば「業務用」となります。
※ 各保険会社によって差があるので、必ず15日以上が目安になるとは限りません。

 

これはあくまで保険会社の基準であり、実際に税金を考える際に適用されるとは限らないので参考程度と考えてください。
実際には税務署が判断することになりますが、個人が車を売却する場合で車の使用用途をはっきりさせる必要がある場合はまずありえないことなので、通常は特に気にすることはありません。

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